ご実家や親族の不動産を相続したものの、「何から手をつければいいか分からない」「住む予定もないのでどうにかしたい」とお悩みではありませんか?
相続した不動産は、時間が経つほど手続きが複雑になったり、管理の負担が増えたりすることがあります。この記事では、旭川で相続した不動産を売却する際の流れと、知っておきたい注意点を解説します。
相続した不動産をそのままにしておくとどうなる?
「まだ急がなくても」と後回しにしがちな相続不動産ですが、放置するといくつかのリスクがあります。
相続登記が義務化されている
2024年4月から、相続登記の申請が義務化されました。相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記をしないと、正当な理由がない限り10万円以下の過料の対象になる可能性があります。すでに相続していて登記が済んでいない不動産がある場合も対象になるため、早めの確認が必要です。
空き家化して管理の手間が増える
住む人がいない実家などは空き家になりやすく、換気が止まって結露やカビが発生したり、雪害で屋根や外壁が傷んだりします。旭川は積雪・寒暖差が大きい地域のため、管理されない期間が長いほど傷みが進みやすい傾向があります。
相続人が複数いると、時間が経つほど話がまとまりにくい
相続人が複数いる場合、不動産の分け方について全員の合意(遺産分割協議)が必要です。時間が経つと相続人自身の状況(引っ越し・体調・世代交代など)が変わり、かえって話し合いが難しくなることもあります。
相続不動産を売却するまでの流れ
相続不動産の売却は、通常の売却に「相続の手続き」が加わります。大まかな流れは次のとおりです。
①相続登記を済ませる
不動産を売却するには、名義を被相続人(亡くなった方)から相続人に変更する「相続登記」が必要です。司法書士に依頼するのが一般的です。
②相続人間で遺産分割協議を行う
相続人が複数いる場合は、誰がどのように相続するか(共有にするか、代表者が相続して売却代金を分けるかなど)を話し合い、遺産分割協議書を作成します。
③査定を受けて売却活動を始める
相続登記が完了したら、通常の不動産売却と同じ流れで進められます。仲介・買取など売却方法の詳しい比較は「不動産の売却方法」ページでもご紹介しています。
相続不動産の売却でよくある疑問
相続税はかかる?
相続財産の合計額が「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の基礎控除額を超える場合に、相続税がかかります。実際に課税されるかどうかは相続財産全体の状況によって異なるため、詳しい試算は税理士へのご相談をおすすめします。
空き家のままでも売れる?
はい、空き家のままでも売却は可能です。ただし家財の片付けが必要な場合が多く、片付けを進めておくと内見時の印象が良くなり、スムーズな売却につながります。
相続人同士で意見が分かれたら?
「売りたい人」と「残しておきたい人」で意見が分かれることは珍しくありません。第三者である不動産会社が客観的な査定額や市場動向をお伝えすることで、話し合いの材料になる場合があります。まずは現状の価値を知ることから始めるのも一つの方法です。
まずは「今の価値」を知ることから
相続した不動産をどうするか迷っている場合も、まずは不動産査定で現在の価値を確認するのが第一歩です。査定は無料で、売却を強制されることもありません。
ジェネシスクラスでは旭川市内の相続不動産のご相談を承っています。相続登記がまだの方、相続人間で意見がまとまっていない方も、お気軽にお問い合わせください。
